インドネシアでは外国人が所有権を取得することが認められないので、個人としてインドネシアでは不動産を所有し、事業化をすることは法的にできないです。ですから、インドネシアでは不動産のビジネスを検討している日本の個人の場合は、以下の選択肢があります。
①インドネシアのローカル不動産企業の株式を一部購入すること。
②インドネシアでは外資法人を設立し、法人名義で不動産をHGBとして所有し、そのHGB権利を売買すること。
③インドネシアの不動産会社をM&Aスキームを通じて不動産業に投資すること
等です。
詳細については、気楽に以下のメールを通じてご連絡ください。日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。
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