インドネシアでは、外国の会社または個人がインドネシアで不動産会社を設立する場合は、会社法に加えて、投資法が適用されています。投資法上は、 外国会社は、インドネシアで外資法人を設立しなければならないです。会社設立は、契約上に基づいて設立しなければならないから、発起人は二人以上いなければならない。また、設立時の資本額は、10,000,000,000ルピア以上が必要です。
不動産業の進出の場合は、近年規制が緩和しますので、進出しやすい業種です。
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