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インドネシア製造業での品質不正検査の必要性については、

貴社がある商品を開発し、試作し、新機種段階、量産にいたる迄、様々な社内で消費者の使用状況を反映した製品開発とものづくりに力を入れて商品化が実現しました。また、それを量産の段階に維持するのは簡単なことではありません。維持管理に周知徹底が不足が原因で重要品質問題にいたる場合があります。ですから、技術面の抜き取り検査や全数検査に加えて外部の法律事務所と協同で品質不正検査を行うことがおすすめします。品質不正検査で事前に市場回収などの請求の可能性を低減することが考えられます。マクムルは、品質保証と法律の面を両方で見ますので安心して製造品質の安定化に役に立てる法務を提案いたします。 製造での品質不正検査は、品質コンプライアンス遵守活動の一つです。この品質不正検査を行うタイミングは、量産三か月直後、生産台数の増加時、重要品質問題発生時、市場クレーム発生時、市場回収前等の第三者に関わる商品のイメージダウンにつながる事件が発生時等です。 では、商品の品質不正や品質コンプライアンスについてご相談したいことがあれば、気楽にマクムルまでお問合せください。

インドネシアの不動産事業の進出方法について

インドネシアでは外国人が所有権を取得することが認められないので、個人としてインドネシアでは不動産を所有し、事業化をすることは法的にできないです。ですから、インドネシアでは不動産のビジネスを検討している日本の個人の場合は、以下の選択肢があります。 ①インドネシアのローカル不動産企業の株式を一部購入すること。 ②インドネシアでは外資法人を設立し、法人名義で不動産をHGBとして所有し、そのHGB権利を売買すること。 ③インドネシアの不動産会社をM&Aスキームを通じて不動産業に投資すること 等です。 詳細については、気楽に以下のメールを通じてご連絡ください。日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。 電子メールアドレス maku.indonesia@gmail.com ご連絡を楽しみにお待ちしております。

インドネシアで不動産会社の設立について、

インドネシアでは、外国の会社または個人がインドネシアで不動産会社を設立する場合は、会社法に加えて、投資法が適用されています。投資法上は、 外国会社は、インドネシアで外資法人を設立しなければならないです。会社設立は、契約上に基づいて設立しなければならないから、発起人は二人以上いなければならない。また、設立時の資本額は、10,000,000,000ルピア以上が必要です。 不動産業の進出の場合は、近年規制が緩和しますので、進出しやすい業種です。 詳細の不動産会社の設立手続きについては、 気楽に以下のメールを通じてご連絡ください。 日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。 電子メールアドレス : maku.indonesia@gmail.com ご連絡を楽しみにお待ちしております。

インドネシア不動産取引前のデユーデリジェンスについて

インドネシアの不動産に二重登記や瑕疵(欠陥)や抵当権設定や土地の境界トラブル未解決放置などの潜在的な問題が存在することがあります。これらのリスクを低減するためにデユーデリジェンス(DD)を行うことが不可欠です。デユーデリジェンスは取引の目的によって調査内容は異なりますが、投資や買収などの場合は、「物理的調査」、「経済的調査」、「法的調査」という三つのの調査を行うのが一般的です。弊社は、鑑定士、弁護士、公証人、土地証書作成官、公認会計士、税理士などの多くのDD専門家と連携し、投資家や買主の立場においてデユーデリジェンスを行っております。 では、インドネシアDDのことなら、インドネシア不動産法専門弁護士に以下のメールアドレスを通じてご相談ください。日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。 電子メールアドレス : maku.indonesia@gmail.com ご連絡を楽しみにお待ちしております。

インドネシア不動産法上の所有権について

インドネシアでは不動産に関する権利は土地基本法等に定めます。所有権は国籍の原理のため、インドネシア国籍者だけ与えられます。二重国籍の者は、所有権の土地を有ることは認められていない。また、所有権が設定された土地を有することのできる法人についてはは、法律上限定されます。ですから、一般の民間企業は所有権が設定された土地を有することができない。 法律上、外国の国籍者は、インドネシアの土地に対して、所有するまたは管理・維持をする権利はあたえらませんが、インドネシアの法人を設立し、運営する外国法人の場合は、土地の上に設定される権利を与えられます。その権利の種類は以下です。 ■建設権利 (Hak Guna Bangunan) ■事業権 (Hak Guna Usaha ) ■使用権(Hak Pakai ) 上記の権利を保有するには条件があります。 詳細については、気楽に以下のメールを通じてご連絡ください。 日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。 電子メールアドレス : maku.indonesia@gmail.com ご連絡を楽しみにお待ちしておりま