Category: INCORPORATION

マクムルのインドネシア進出法務チームは、インドネシア進出前の各種法令調査、パートナー調査、FS調査等のビジネス展開や拡大のために必要となる調査及び情報をご提供いたして おります。 また、進出前の貴社のインドネシア駐在員事務代行もご提供いたしております。進出対象区は全国38州を対応し、外資法人と駐在員事務の設立を支援いたしております。そして、会社設立後の会計・税務サポートもご提供いたしております。信頼できる各種専門家がインドネシア進出前及び進出後の顧問アドバイザリーをご提供いたしますので、安心してインドネシアの事業を実現し、拡大することを支援いたします。

インドネシアの不動産事業の進出方法について

インドネシアでは外国人が所有権を取得することが認められないので、個人としてインドネシアでは不動産を所有し、事業化をすることは法的にできないです。ですから、インドネシアでは不動産のビジネスを検討している日本の個人の場合は、以下の選択肢があります。 ①インドネシアのローカル不動産企業の株式を一部購入すること。 ②インドネシアでは外資法人を設立し、法人名義で不動産をHGBとして所有し、そのHGB権利を売買すること。 ③インドネシアの不動産会社をM&Aスキームを通じて不動産業に投資すること 等です。 詳細については、気楽に以下のメールを通じてご連絡ください。日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。 電子メールアドレス maku.indonesia@gmail.com ご連絡を楽しみにお待ちしております。

インドネシアで不動産会社の設立について、

インドネシアでは、外国の会社または個人がインドネシアで不動産会社を設立する場合は、会社法に加えて、投資法が適用されています。投資法上は、 外国会社は、インドネシアで外資法人を設立しなければならないです。会社設立は、契約上に基づいて設立しなければならないから、発起人は二人以上いなければならない。また、設立時の資本額は、10,000,000,000ルピア以上が必要です。 不動産業の進出の場合は、近年規制が緩和しますので、進出しやすい業種です。 詳細の不動産会社の設立手続きについては、 気楽に以下のメールを通じてご連絡ください。 日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。 電子メールアドレス : maku.indonesia@gmail.com ご連絡を楽しみにお待ちしております。

インドネシア不動産取引前のデユーデリジェンスについて

インドネシアの不動産に二重登記や瑕疵(欠陥)や抵当権設定や土地の境界トラブル未解決放置などの潜在的な問題が存在することがあります。これらのリスクを低減するためにデユーデリジェンス(DD)を行うことが不可欠です。デユーデリジェンスは取引の目的によって調査内容は異なりますが、投資や買収などの場合は、「物理的調査」、「経済的調査」、「法的調査」という三つのの調査を行うのが一般的です。弊社は、鑑定士、弁護士、公証人、土地証書作成官、公認会計士、税理士などの多くのDD専門家と連携し、投資家や買主の立場においてデユーデリジェンスを行っております。 では、インドネシアDDのことなら、インドネシア不動産法専門弁護士に以下のメールアドレスを通じてご相談ください。日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。 電子メールアドレス : maku.indonesia@gmail.com ご連絡を楽しみにお待ちしております。

インドネシア不動産法上の所有権について

インドネシアでは不動産に関する権利は土地基本法等に定めます。所有権は国籍の原理のため、インドネシア国籍者だけ与えられます。二重国籍の者は、所有権の土地を有ることは認められていない。また、所有権が設定された土地を有することのできる法人についてはは、法律上限定されます。ですから、一般の民間企業は所有権が設定された土地を有することができない。 法律上、外国の国籍者は、インドネシアの土地に対して、所有するまたは管理・維持をする権利はあたえらませんが、インドネシアの法人を設立し、運営する外国法人の場合は、土地の上に設定される権利を与えられます。その権利の種類は以下です。 ■建設権利 (Hak Guna Bangunan) ■事業権 (Hak Guna Usaha ) ■使用権(Hak Pakai ) 上記の権利を保有するには条件があります。 詳細については、気楽に以下のメールを通じてご連絡ください。 日本語が通じるローカル弁護士が対応いたしますので、安心して相談できます。 電子メールアドレス : maku.indonesia@gmail.com ご連絡を楽しみにお待ちしておりま