インドネシアでは不動産に関する権利は土地基本法等に定めます。所有権は国籍の原理のため、インドネシア国籍者だけ与えられます。二重国籍の者は、所有権の土地を有ることは認められていない。また、所有権が設定された土地を有することのできる法人についてはは、法律上限定されます。ですから、一般の民間企業は所有権が設定された土地を有することができない。
法律上、外国の国籍者は、インドネシアの土地に対して、所有するまたは管理・維持をする権利はあたえらませんが、インドネシアの法人を設立し、運営する外国法人の場合は、土地の上に設定される権利を与えられます。その権利の種類は以下です。
■建設権利 (Hak Guna Bangunan)
■事業権 (Hak Guna Usaha )
■使用権(Hak Pakai )
上記の権利を保有するには条件があります。
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